1.人材派遣会社Yの派遣労働者Xが、基本給を月額41万円とし、月間総労働時間が180時間を超えた場合にはその超えた時間について1時間当たり一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下において、法定の労働時間を超える時間外労働については、月間総労働時間が180時間を超えなくても時間外手当を支払うべきとして、その支払いを求めて提訴したもの。
2.東京高裁は、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する手当の請求権をその自由意思により放棄したものとみることができる、として180時間を超えない月の請求について棄却した。最高裁第一小法廷は、基本給の一部が時間外労働に対する賃金である旨の合意がされたものということはできず、月間180時間以内の月の時間外労働に対する時間外手当の請求権を放棄したとはいえないことから、割増賃金を支払う義務を負うとして、具体額と付加金について改めて審理するよう高裁に差し戻した。
約定によれば、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給自体の金額が増額されることはない。
また、上記約定においては、月額41万円の全体が基本給とされており、その一部が他の部分と区別されて時間外の割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれない上、上記の割増賃金の対象となる1か月の時間外労働の時間は、月によって勤務すべき日数が異なること等により相当大きく変動し得るものである。そうすると、月額41万円の基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべきである。
これらによれば、Xが時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払を受けたとしても、その支払によって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働について割増賃金が支払われたとすることはできないというべきであり、Y社は、Xに対し、月間180時間を超える労働時間中の時間外労働のみならず、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働についても、月額41万円の基本給とは別に、労基法37条1項の規定する割増賃金を支払う義務を負うものと解される。
引用/厚生労働省サイト