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労働トラブルの解決は社労士にお任せください。

あっせんとは

あっせんは、労働者(働く人)と使用者(会社)の間で起こった労働に関する問題や紛争を解決するための手続きです。例えば、賃金未払いや解雇、労働条件などの問題が対象となります。
この手続きでは、中立的な第三者(あっせん委員)が双方の意見を聞き、納得できる解決策を提案します。あっせん委員は、労働者と使用者の立場に理解を示しながら、両者が納得できるように話し合いを進めます。
あっせんの大きな特徴は、裁判に比べて手続きが迅速であることと、費用が抑えられることです。また、円満な解決を目指すため、双方が対立することなく問題を解決できる場合が多いです。
あっせんは、仕事でトラブルがあったとき、働く人と会社がお互いの意見を出しながら、調停役の人が間に入ってうまくまとめてくれる方法です。裁判に行くよりも早く、お金もあまりかからず、双方が納得できる解決を目指します。
〈サービス内容〉
個々のケースや段階に応じて行います。
・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
・個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
★上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。

特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士とは、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度(ADR)に則った代理業務に従事することを認められた社会保険労務士であります。特定社会保険労務士となるには、社会保険労務士登録を受けている者が 厚生労働大臣が定める司法研修(特別研修)を修了し、そのうえで紛争解決手続代理業務試験に合格した者をいいます。

 

労働問題の解決の他、社労士に頼めること

社労士は会社や労働者の労働環境改善や人事・総務関連のコンサルティング等、従業員に関する幅広い業務をサポートしています。
●労働問題関連での相談
●就業規則や規定などの整備、メンテナンス
●社会保険・雇用保険・労災保険関連の手続き代理および提出代行
●給与体系の見直しコンサルティング
●人事評価制度の構築、相談コンサルティング
●助成金の申請・受給
●給与計算業務のアウトソーシング
●会社の総務・人事に関する業務の外注・アウトソーシング全般
中小企業では、人事・労務関連の業務に専任のスタッフがいないことが多いため、事業主自らが人事・労務関連の業務を行っていて、本来の業務に支障をきたしているような会社が相談にくるといったケースがよくあります。たとえ専任のスタッフがいたとしても、毎年改正される保険料率など、人事・労務の分野では常に最新の知識が必要になってきているので、スタッフの継続的な教育が必要になってきます。
社労士と契約することで、企業は労働法規や社会保険制度に関する専門的な知識とサポートを受けられるだけでなく、労働者の働きやすい環境整備や労使間トラブルの予防・解決、コスト削減などのメリットが得られます。これらのメリットは、企業の安定成長や競争力向上につながり、長期的な経営戦略においても大きな役割を果たします。
また事業が成長し社員数が増え、手続きや業務量が複雑になってきたという企業からご相談のケースもあります。

 

他士業との業務連携

当事務所では、山梨県内外において、他士業の先生方と積極的にネットワークを構築することにより、クライアントへのワンストップサービスの充実・強化を目指しております。そのため、税理士・行政書士・司法書士・弁護士・会計士等の士業の先生など、様々な分野における専門家の皆様との業務提携をしております。