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退職者の競業避止義務違反が争われた事例(S45.10.23奈良地裁)

事案の概要

 

(1) 多くの技術的な秘密を要する各種冶金副資材を製造販売するY社の研究部に所属し同社の技術の中枢部に直接関与していたX1と技術的知識のある販売員であったX2は、在職中、退職後を含めての秘密保持契約と退職後2年間の競業避止契約を結ぶとともに、機密保持手当を受けていたところ、自己都合で退職して間もなく、A社の取締役に就任して競合商品を生産し、Y社の得意先とも取引を開始したことから、Y社は、秘密保持契約、競業避止契約に基づき競業行為の差し止めを求めて仮処分を申請したもの。

(2) 奈良地裁は、秘密保持契約・競業避止契約がいずれも有効であるとして仮処分申請を認容した。

 

判決の要点

(1) その会社だけが持つ特殊な知識は営業上の秘密として保護されるべき法益であり、これを知り得る立場にある者に秘密保持義務を負わせ、退職後一定期間競業避止義務を負わせる特約は適法・有効である。

(2) 競業の制限が合理的範囲を超え、Xらの職業選択の自由等を不当に拘束し、同人の生存を脅かす場合には、その範囲は公序良俗に反し無効となる。この合理的範囲を確定するに当たっては、制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲、代償の有無等について、会社の利益労働者の不利益及び社会的利害の三つの視点に立って慎重に検討していくことを要する。

(3) 競業避止義務を負う期間が2年間という比較的短期間であること、対象職種も比較的狭いこと、場所は制限されておらず、退職後の制限に対する保障はないものの現職当時には機密保持手当が支給されていたこと等の事情を総合すると、その義務は合理的範囲を超えているとはいえない。

 

引用/厚生労働省