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管理監督者の地位にはなかったとして、時間外・休日・深夜労働の割増賃金の支払いを求められた事案(昭62・03・31大阪地判)

事案の概要

1.Y医療法人の人事第2課長として主として看護婦の募集業務に従事していたXが、労基法41条2号の管理監督者の地位にはなかったとして、時間外・休日・深夜労働にかかる割増賃金の支払いを求めて提訴したもの。

2.大阪地裁は、管理監督者の地位にあるものに該当するとした。

 

判決の骨子

その1

労働基準法41条2号のいわゆる監督若しくは管理の地位にある者とは、労働時間、休憩及び休日に関する同法の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要性が認められる者を指すから、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあり、出勤、退勤等について自由裁量の権限を有し、厳格な制限を受けない者をいうものと解すべきである。

その2

XのY法人における地位、職務権限の内容、労働時間の決定権限、責任手当・特別調整手当の支給の実態等からみると、Xは、Y法人における看護婦の採否の決定、配置等労務管理について経営者と一体的な立場にあり、出勤、退勤時にそれぞれタイムカードに刻時すべき義務を負っているものの、それは精々拘束時間の長さを示すだけにとどまり、その間の実際の労働時間は原告の自由裁量に任せられ、労働時間そのものについては必ずしも厳格な制限を受けていないから、実際の労働時間に応じた時間外手当等が支給されない代わりに、責任手当、特別調整手当が支給されていることもあわせ考慮すると、Xは、右規定の監督若しくは管理の地位にある者に当たるものと認めるのが相当である。

引用/厚生労働省サイト

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