「同一労働同一賃金」とは、同じ職場で同じ仕事をする労働者たちには、能力や性別、年齢、雇用形態、契約内容、国籍などにかかわらず、同じ報酬を与えるべきであるという原則です。この原則は、労働者の権利を守り、仕事に対する評価や報酬を公正にすることを目的としています。
しかし、現実には、同じ仕事をしているにもかかわらず、雇用条件の違いによって賃金が異なる「賃金格差」が存在することが問題視されています。
そこで、2020年4月にはパートタイム・有期雇用労働法が改正され、「同一労働同一賃金制度」と呼ばれる制度が導入されました。この制度では、基本給、昇給、賞与、各種手当だけでなく、教育訓練や福利厚生についても平等にすることが求められます。
しかし、現在はこの制度に違反していたとしても罰則がありません。そのため、制度を守るためには、企業が自発的に取り組む必要があります。
従来のパートタイム労働者に対する待遇格差解消に加え、有期労働者にも同様の待遇を求める「均衡待遇」と、同一職務で同じ給与水準を求める「均等待遇」が導入されました。
同一労働同一賃金の原則に基づき、同じ仕事をしている労働者には同じ待遇を与えることを指します。具体的には、正規社員と同様の待遇(基本給、賞与、昇給、退職金、社会保険など)をパートタイム労働者や有期雇用労働者にも提供することを意味します。均等待遇の目的は、労働者の待遇を均一化することで、不当な待遇差を解消し、公正な労働環境を実現することにあります。
同じ職務で同等の労働成果を出している従業員に対して、その労働成果に応じて異なる報酬を与えることができる待遇形態のことです。つまり、能力や業績に基づいて賃金が設定されることを指します。
2020年4月に改正されたパートタイム・有期雇用労働法では、労働者への待遇に関する説明義務が強化されました。
具体的には、事業主は、非正規社員に対して、正規社員との待遇差について説明する義務が課せられました。非正規社員は、正規社員との待遇差について疑問を抱いた場合、事業主に対して説明を求めることができます。
2020年4月に改正されたパートタイム・有期雇用労働法において、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備が行われました。これは、労働者と事業主の間で紛争が生じた場合、裁判所に訴訟を起こす前に、行政機関の調停や仲裁によって紛争を解決する手続きのことです。
具体的には、労働者と事業主の間で紛争が生じた場合、労働局や労働基準監督署に申し立てを行い、調停や仲裁によって紛争を解決することができます。この手続きは、裁判所に訴訟を起こすよりも迅速に紛争を解決することができ、労働者や事業主にとっても負担が少なく済みます。