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業務上災害で休業中の従業員の解雇

業務上災害で休業中の解雇制限

労働者が業務上のけがや病気により休業中の解雇に制限があることを考慮する必要があります。労働者が業務上のけがや病気により休業している場合、解雇は制限され、労働基準法第19条では、休業期間中及びその後30日間は原則として解雇を禁止しています。

この休業期間には、完全な休業期間のみならず一部休業期間も含まれます。

 

労災で休業中でも解雇が可能なケース

・通勤災害の場合

通勤中の事故によるけがで休んでいる場合は、解雇の制限は適用されません。通勤中の事故には労災が適用されますが、業務上の事故と異なり会社に責任がないため解雇制限は適用されません。

 

通勤中の事故による休業は、私傷病(労災でない普通の病気やけが)と同様に、就業規則などで定められている休職期間の間、自宅で療養してもらい休職期間が満了しても復職できない場合は、解雇することが可能です。

 

・症状固定から30日以上経過した場合

症状固定日から30日以上経過した場合には、解雇が可能となります。

労災保険における「治ゆ」(症状固定)とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態のことをいいます。

 

・会社が打切補償を支払った場合

使用者が打ち切り補償を行った場合、労働基準法19条の解雇制限はなくなります。

業務上の病気やけがで休業して治療中の従業員が、治療開始後3年が経過しても治療が終わらないときは、企業はその従業員の平均賃金の1200日分を支払うことで、その従業員を解雇することが認められています。この平均賃金の1200日分を支払いを打ち切り補償といい、労働基準法81条に規定されています。

療養開始から3年が経過しても負傷または疾病が治癒しない場合には、使用者が打ち切り補償を行うことで、労働基準法19条の解雇制限を外すことができます。

 

・傷病補償年金を受給している場合

労災で重い障害が残った場合に、その従業員に労災から年金を支給する制度があり、この年金を傷病補償年金といいます。

療養開始から3年が経過してから傷病補償年金を受け取っている場合は、打ち切り補償を行ったものとみなされ、労働基準法19条の解雇制限はなくなります。

 

 

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