解雇とは、企業が従業員を辞めさせることを指します。労働契約は、どちらかの申し出により終了することができますが、解雇は労働者の生活に影響を及ぼす行為であるため、厳しい制限が設けられています。
企業が従業員を解雇する場合、30日以上前に解雇の通告を行う必要があります。解雇予告は、労働者が新しい雇用先を見つけたり、再就職先を探したりする時間を確保するなど生活を安定させるために必要な猶予期間とされています。
即時解雇は、予告なく解雇することを指します。会社は、解雇予告手当を支払うことで、解雇の予告なしに即日解雇することができます。ただし、解雇予告手当を支払わずに即日解雇する場合、労働基準監督署の除外認定が必要です。除外認定を受けるためには、やむを得ない事由に基づいて解雇する必要があります。
解雇は、労働者にとって極めて重大な出来事であるため、適切な手続きを踏まなければなりません。下記は一般的な解雇の流れです。
会社が従業員を解雇する場合、30日前に解雇予告を行う必要があります。解雇予告は、解雇日の30日前までに行わなければなりません。ただし、解雇予告日を含まない点に注意が必要です。
従業員から解雇理由について証明を求められた場合、会社は解雇理由についての証明書を交付しなければなりません。労働者は退職後や解雇予告期間中に請求でき、会社は迅速に対応しなければなりません。
解雇予告通知書は、会社が労働者に対して行った解雇予告の内容を記した書面です。口頭で行うこともできますが、書面での通知が望ましいとされています。解雇予告通知書は、トラブルを未然に防ぐためにも必要な書類と言えます。
解雇をする場合、30日前までの解雇予告が必要とされていますが、解雇予告手当を支払うことで代替することが認められています。会社は労働者を解雇する際、解雇予告の代わりに解雇手当金を支払うことができます。解雇予告手当金を支払えば、30日間の猶予期間を取らずに即日解雇が可能となります。
解雇予告手当金の金額は、平均賃金×30日分と定められています。解雇予告期間が30日に満たない場合には、その日数分の解雇予告手当金を支払うことができます。
「労働者の責に帰すべき事由による解雇」や「天災地変等により事業の継続が不可能となった場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。ただし、解雇前に労働基準監督署長からの除外認定を受ける必要があります。
また、以下の場合は解雇予告制度が適用されませんが、( )の日数を超過する場合は解雇予告制度が適用されます。
・試用期間中の者(14 日間以内)
・4か月以内の季節労働者(その契約期間)
・契約期間が2か月以内の者(その契約期間)
・日雇労働者(1 か月以内)
解雇予告をしないで即時解雇する場合は、解雇と同時に解雇予告手当を支払わなければなりません。一方、解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は、最終的な解雇日までに解雇予告手当を支払う必要があります。
労働基準監督署は、「従業員の責に帰すべき事由」に基づく除外認定申請があった場合、従業員の勤務年数や勤務状況、地位や職責などを考慮して、使用者と従業員の双方から直接事情を聞き、除外認定を判断します。
①会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
② 賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の従業員に悪影響を及ぼす場合
③ 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
④ 他の事業へ転職した場合
⑤ 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
⑥ 遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合
引用/厚生労働省サイト