割増賃金とは、労働者が定められた法定労働時間を超えて勤務した場合や、深夜労働や休日労働を行った場合に、通常の賃金に加算されて支払われる特別な賃金のことを指します。
労働基準法においては、法定労働時間を1日の労働時間を8時間、1週間の労働時間を40時間と定めています。
割増賃金は、労働者が時間外労働を行った場合にその労働の負担を適切に補償すること、企業側に経済的な負担が求めることで時間外労働の抑止を目的にしています。
基本的に、会社が従業員に法定労働時間を超えて働かせる場合には、会社と従業員の間で「36協定」を結ばなければなりません。
従業員に残業や休日出勤をさせる場合、必ず36協定の届出を行うようにしましょう。36協定の届出を怠ると、労働基準法に違反することになりますので、注意が必要です。また、36協定を結んだ後は、届出義務もあるので、忘れずに労働基準監督署に届け出ましょう。
また、法定労働時間を超えた残業には、「1ヵ月45時間、1年360時間」という制限があります。ただし、特別な事情がある場合に限り、36協定に特別な条件を設けることで、「年720時間、複数ヶ月平均80時間以内」の働き方が認められます。この場合、月に45時間を超える働き方は、年間で6ヶ月までとなります。
残業には、「法定内残業」と「法定外残業」という2つの種類があります。
法定内残業とは、就業規則で決められた「所定労働時間」を超えるものの、法定労働時間内(1日につき通常は8時間、1週間につき通常は40時間)で行われる残業のことです。
法定内残業の場合は割増賃金は適用されません。
例えば、所定労働時間が1日6時間と定められている場合に、2時間残業をして1日の労働時間が8時間になった場合、その2時間の残業は法定内残業となりますので、割増賃金の支払い義務はありません。
所定労働時間を超えた勤務時間に対しては、割増賃金のつかない通常の賃金の支払いを行う必要があります。
法定外残業とは、法定労働時間を超える残業のことを指します。
法定外残業を行った場合は、通常の賃金に一定の割増率を追加した割増賃金を支払わなければなりません。
割増率は、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の25%以上の割増賃金を支払う必要があると労働基準法に定められています。
※法定外残業が1カ月60時間を超過したときは、その超えた時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
深夜手当とは、基本的に22時から翌朝の5時の間に勤務したときに発生する割増賃金です。
割増率は、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の25%以上の割増賃金を支払う必要があると労働基準法に定められています。
法定外残業時間と深夜時間が重なるときは、法定外残業の25%に深夜残業の25%を加算して、50%以上の割増率になります。
休日には、労働基準法で定められている休日には、「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
法定休日とは、労働基準法の第35条で定められている、使用者が労働者に必ず与えなければならない休日のことを指します。
使用者は、労働者に週に少なくとも1回の休日を与えなければなりません。ただし、4週間の間に4日以上の休日がある場合には、この週休1日の原則は適用されないことになっています。
この法定休日日に労働をさせた場合の割増賃金率は35%以上になります。
法定休日日において、深夜時間帯(22時から翌5時)に労働した場合は、法定休日の割増率35に深夜残業の25%を加算して、60%以上の割増率になります。
所定休日とは、法定外休日ともいい、会社が任意で定めた休日です。
例えば、土曜日・日曜日の週休2日制を導入している企業で、日曜日を法定休日にしている場合、土曜日が所定休日(法定外休日)となります。
所定休日に労働させた場合は、通常日の割増のつかない賃金になりますが、週の労働時間が週40時間を超えた労働時間に対しては25%の割増率で割増賃金を支払う必要があります。
法定休日に労働者を出勤させる場合、法定休日に労働した代わりに、振替休日でお休みを取るのか、代休でお休みを取るのかによっても、その法定休日日の割増率が異なってきます。か与えることによっても割増率が変わってきます。
振替休日とは、本来休日であった日を労働日とする場合に、代わりに他の労働日を休日とすることです。
振替休日を取得するためには、事前に労働日と休日を入れ替える必要があります。
振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えるため休日労働には該当せず割増賃金は発生しません
※ただし、振替休日によって週40時間を超える場合には、40時間を超える部分に対しては割増賃金を支払う必要があるため注意が必要です。
代休とは、振替休日とは逆で、突然法定休日出勤した場合に後日休みを与えることです。
代わりに休む日を決めるのが、振替休日は事前であるのに対して、代休は事後になります。
そのため代休の場合は、もともと休日であった日に労働することになるため休日出勤となり割増率が生じます。
ただし、実務上では、賃金計算期間内に振替休日を取得できない場合、労働基準法の「賃金の支払い5原則」の一つである「全額払いの原則」の観点から、週40時間を超える部分に対して割増手当の支払いが必要となります。
そのため、就業規則などで振替休日は給与計算期間内に取得するというルールを設けることがおすすめです。