厚生労働省の「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、「自己都合退職」トラブルが、個別労働紛争相談の内容の中で2番目に多い相談内容となっています。
引用/「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
自己都合退職とは、労働者自身が自分の意思で退職することを指します。しかし、自己都合退職でもトラブルが起こることがあります。
なぜ自己都合退職でもトラブルが起こるのでしょうか。
以下に自己都合退職でトラブルになりやすいケースを以下に挙げました。
退職理由が問題になることがあります。
実際には会社側が一方的に退職をすすめた場合や、労働環境がよくないために退職を余儀なくされた場合など、本来の自己都合退職とは異なる事情がからんでいる場合が該当します。
退職理由は大まかに「自己都合」と「会社都合」に分けられます。この区分によって失業保険の受給時期や総額、退職金の金額などが変動するため、労働者にとって非常に重要な問題となります。
自己都合退職とは、労働者が自らの意思で退職することを指します。一方、会社都合退職は、経営不振による整理解雇や通常の解雇、退職勧奨など、労働者が不本意ながら退職せざるを得ない状況を会社が作り出す場合を含みます。
退職を希望する労働者の中には、失業手当を早く・長く受けるために「会社都合退職」を希望する人もいます。
退職の理由を十分に確認し、それが「自己都合」か「会社都合」のどちらに該当するかを適切に判断し、適切な対応を行う必要があります。
自己都合退職においても、退職願の不備がトラブルの原因になることがあります。
口頭での退職は無効となる場合があるため、退職願は正式な手続きを行うことが必要です。
また、退職願に必要な情報を書き漏らしていた場合、退職手続きが完了しないことがあります。
自己都合退職においても、退職予告期間を遵守することが必要です。
退職予告期間は、労働契約書や就業規則で定められている場合がありますので、退職前に確認することが大切です。
退職予告期間を遵守しない場合、雇用主から損害賠償を請求されることがあります。
社会保険や労働保険の資格喪失手続きに不備があった場合、退職後に新しい社会保険や雇用保険の資格取得届が円滑にできなかったり、失業保険の申請ができない場合があります。
退職者が担当していた業務に関する情報や顧客情報、業務のノウハウなどが、適切な手続きを経ずに外部に漏洩することがあります。
退職時に残った有給休暇を消化させてもらえない場合や、有給休暇の代替措置として退職金が支払われる場合には、金額が不当に低い場合があるなどの問題があります。
会社側が退職金の支払いを拒否する場合や、退職金の金額が不当に低い場合があります。また、退職金が遅れる場合や、退職金の支払い時期や方法に関する説明が不十分な場合もあります。
労働契約の解約には、使用者側からの解約と労働者側からの解約があります。
使用者側からの解約は「解雇」と呼ばれ、一方的に労働契約を終了させることを指します。
ただし、解雇は、社会通念上相当と認められない場合、合理的な理由がない場合には労働者を辞めさせることはできません。具体的には、会社側の業績悪化による人員削減が必要な場合や、従業員の業務不履行により解雇する場合があります。
一方、労働者側からの解約は、使用者の解雇に比べて比較的に自由に行うことができます。ただし、労働契約に期間の定めがある場合は、期間の途中での解約はやむを得ない事情を除き原則としてできません。
期間の定めがない正社員の場合には、労働者は原則としていつでも解約の申し入れができます。契約期間が1年を超える場合は、労働者がいつでも解約をすることができます。
労働者側からの解約には、自己都合によるもの等で、例えば、転勤や配偶者の転勤、子育てのためなど、労働者には様々な事情が考えられます。
解雇や解約には、労働者にとって大きな影響があります。
特に解雇は、失業することになるため、生活に大きな影響を与えることがあるため企業は慎重な対応が必要です。
自己都合退職の場合にも、適切な退職手続きが必要です。具体的には、退職届や退職願の提出、社会保険・雇用保険の手続き、残りの有給休暇の消化などがあります。これらの手続きを怠ると、トラブルの原因となることがあります。
自己都合退職に際しては、労働契約書をしっかりと確認することが大切です。労働契約書には、退職に関する規定が含まれていることがあります。また、労働条件についても、事前に確認しておくことが望ましいです。
自己都合退職の場合にも、退職金の支払いがある場合があります。退職金に関するトラブルを避けるためにも、事前に確認しておくことが重要です。
解雇は、雇用関係助成金の受給に影響を与えることがあります。
雇用関係助成金は、労働者の処遇改善を目的として設けられた制度ですが、解雇はその趣旨に反するとされ、助成金の支給対象外となることがあります。ですが、解雇した労働者を自己都合退職として処理することは、不正受給となります。
もし不正受給が発覚すると、「受給額以上の金額の返還」や「事業所名の公表」、「5年間にわたる助成金の不支給」などのペナルティが科せられる場合があります。そのため、企業の社内外における信用失墜といった、大きなダメージを被る可能性があるので、適切な手続きを踏んで正当な対応が求められます。
退職などの局面で、職場内で抱えていた問題が表面化することがあります。
トラブルは会社にとって大きなダメージをもたらしますが、この機会に労務管理の見直しを行うことをおすすめします。例えば、退職者アンケート調査や面談などを通じ、職場の問題点を洗い出し改善策を検討することができます。
しかしながら、トラブルを100%防ぐことは不可能ですので、発生した場合は早急に対処することが重要です。
トラブルは初期段階での対応が重要となりますので、社労士などの専門家に相談することも有効です。